2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
その中で、日本の難民認定数の少なさの一因として、我が国で、これまでの先例がUNHCRが発行する諸文書に基づいていない、このことがあるんじゃないかなということを思っております。例えば、難民認定要素の一つである迫害について、国や裁判所は、生命、身体又は身体の自由の侵害又は抑圧と定義をしています。
その中で、日本の難民認定数の少なさの一因として、我が国で、これまでの先例がUNHCRが発行する諸文書に基づいていない、このことがあるんじゃないかなということを思っております。例えば、難民認定要素の一つである迫害について、国や裁判所は、生命、身体又は身体の自由の侵害又は抑圧と定義をしています。
これは、日本の難民認定数が少ない要因の一つに、やはり難民該当性を示すための基準が高く設定されているという指摘があるわけですよ。そう考えますと、送還停止効の例外規定が求める相当な理由を省令で明確に定めるべきだと考えますが、いかがですか。
なお、韓国は、日本と同様、年間約一万件以上の難民認定申請を受けていますが、難民認定数は数十件~百数十件程度です。」というものです。
二〇一九年のデータで、ミャンマー人に対する世界の難民認定数が一万三千三百九十六人、認定率九二%だったのに対し、日本は、七百八十八人の申請に、難民認定はゼロでした。 米国務省の人権報告が指摘するように、そもそも、日本の制度は国際スタンダードで見れば難民の人権保護に問題があり、その改善が優先されるべきにもかかわらず、今回の入管改正法は刑事罰を導入するなど、より強制力を強めようとしております。
大量の難民、避難民を生じさせる国との地理的要因や難民申請がなされる状況などは各国それぞれ異なっており、難民認定数や認定率により単純に我が国と他国とを比較することは相当ではありません。 我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定しています。
また、他の国々において、どのような方がどのような事情を申し立てて申請を行ったのか等が必ずしも明らかではございませんが、難民認定数のみをもって単純に比較することも困難であると考えております。 このような状況の中で、我が国では、申請内容を個別に審査の上、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を認定しております。
国連難民高等弁務官事務所が令和元年六月に公表したグローバルトレンズ二〇一八によりますと、平成三十年の一次審査における難民認定数は、カナダが約一万六千四百人、フランスが約二万三千人、ドイツが約三万九千六百人、イタリアが約六千五百人、英国が約七千六百人、米国が約二万六百人となっております。 なお、平成三十年の我が国の難民認定数は四十二名でございます。
そうしたことから、これにより、平成三十年の難民認定申請者数は前年度比四七%減と、ほぼ半減いたしましたが、一方で、難民認定数は前年の二十人から四十二人に倍増しておりまして、これまでのところ、濫用、誤用的な申請を抑制し、真の難民の迅速な保護を図るという目的にかなう一定の効果が上がっているものと考えております。
これによって、三十年第三・四半期まで、すなわち一月から九月について見ると、その申請数は対前年同期比で四三%減と大幅に減少した一方で、難民認定数は二十三人となっており、この九か月間で既に前年一年間の二十人を上回っている状態にあります。 法務省としては、難民認定制度の充実のため、多方面から取組を行って、真に庇護を必要とする者への迅速な保護を図ってまいりたいと考えております。
我が国の難民認定数は、申請者が難民条約上の難民に該当するか否かにつきまして個別に審査した上で、難民と認定すべき者を適正に認定した結果であるというふうに考えております。先ほどの適正にかつ確実にということでございます。また、条約上の難民とは認定できない場合であっても、本国情勢などを踏まえまして、人道上の配慮が必要と認められる場合につきましては我が国への在留を認めているところでもございます。
これは、単純比較はできませんが、ざっと見ても日本での難民認定数が世界各国と比べて非常に少ないように思います。濫用、誤用的な申請やあくまで個別に判断をした結果だけでは説明し切れないように思いますが、大臣の見解をお伺いいたします。
この批判に加え、ここまで難民認定数が他の先進諸国と懸け離れて少ないと、幾ら海外支援で多大な貢献をしていても、我が国が難民の人権を守らない国とのレッテルを貼られ、我が国の国際的なイメージ、日本というこのブランド力を損ない、また、観光立国を掲げて外国人を日本に呼ぶにも、その負の影響を与えてしまうのではないかというふうに危惧されますが、上川大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
難民認定は、難民条約等に規定する難民の定義に申請者が該当するか否かを判断するものでございまして、欧州等とのこのような状況の違いが難民認定数の違いの背景にあるという認識をしているところでございます。
そもそも難民認定というのは、難民条約等に規定する難民の定義に申請者が該当するか否かにつきまして判断をするということでありまして、欧州等とのこのような状況の違い、このことが難民認定数の違いの背景にあるというふうに考えております。
難民認定数に関する認識ということでございますが、申請者が難民条約上の難民に該当するか否かにつきまして、法務省といたしまして、個別に審査をしっかりとした上で、難民と認定すべき者を最終的に認定しているわけでございます。難民認定数が今二十人ということでございますが、これは個別に判断をした結果でございます。
○政府参考人(井上宏君) 難民の認定でございますけれども、それはあくまでも申請者が難民条約の定義する難民に該当するか否かによって判断されるものでございまして、我が国における難民認定数が少ないのではないかという御指摘があることも事実でございますけれども、実際のところは、諸般の調査を綿密に行いまして、例えば第一次の審査でございますれば、法務大臣が指定する入国審査官、これ難民調査官といいますけれども、研修
他方、我が国における昨今の難民認定数に関連いたしまして、難民認定制度の公平性、透明性の確保に関する種々の御指摘があることも事実であります。また、現行の難民認定制度は前回の改正から相当の期間を経過しており、その間、申請件数の大幅な増加、申請内容の多様化が原因となって、適正、迅速な対応に関する様々な課題が生じております。
それから、難民認定数が少ないではないかと、少ないことに関連して公平性や透明性の確保というものがもっと必要ではないかというような御指摘もいただいてまいりました。 そこで、難民認定制度に関して専門的な検討を行おうということで、昨年の十一月に私の私的懇談会という形で第六次出入国管理政策懇談会の下に難民認定制度に関する専門部会を設置したという流れでございます。
こういうところから、難民認定数が毎年毎年非常に少なくて、日本が難民鎖国と言われているその現状が残念ながら生まれているのではないかと思います。 難民認定は、内閣府の外局に難民認定委員会を置いて、より公正を保ち、保護するというところに視点を置いてこうした認定業務を行うべきだと思いますけれども、大臣のお考えを伺いたいんですが、それでは政務官にお話しいただいて、後に大臣にお願いします。
その前の年の五十七名からかなり減っているわけでありまして、もちろん、在特をいただいた方は五百一人とふえているわけですから、庇護された方の総数というのは上がっているわけですが、難民認定数は極めて低い。 これは国際社会から見れば、千葉大臣もう御承知のとおり、いわゆる難民と言われる方々だけで九百万人以上いるわけです。
しかしながら、難民認定数は年間四十人前後で極めて少ないのが実情であります。 政府は、紛争や政治的弾圧で祖国を追われ、周辺の難民キャンプで暮らす難民を恒常的に受け入れる第三国定住制度の導入を決め、昨年末に閣議了解となっております。
このブックレットも、十五ページに日本の難民認定数と諸外国、G7の分が一覧表に載っておりまして、例えばカナダであれば申請が三万一千九百三十七人、そして認定が一万七千六百八十二人、アメリカは十万七千五百十四人で認定が二万四千三十六人、フランスが十万六千百九十四人で認定が一万三千百六十七人、イギリスで九万四千八百六十九人、認定一万九千七百十一人、ドイツ六万七千八百四十八人、三千百三十六人、こういうふうな数字
衆議院調査局の資料で十六ページ以下にもございましたが、我が国の昨年の難民認定数が十名でありまして、イギリスが二万四千人、フランスが九千七百人、ドイツの五千七百人にはるかに及ばないということは、既に御存じのとおりでございます。難民認定率という点におきましても、認定率が三%、人道的配慮による保護を含めても一一%という数字は、欧米諸国に置きかえますと、最も低いグループに位置づけられます。
難民認定数ですけれども、欧米の先進諸国がいずれも年間数千、数万人の難民を認定しているというのに対して、昨年の日本の難民認定数は、先ほど言いましたように、わずかに十人でした。地理的な条件の違いということも言われますけれども、例えばニュージーランドが二〇〇一年には四百六十七人の難民を受け入れていると。この数は、日本が八二年以降条約に加入してから二十二年間の合計難民認定数をはるかに上回っています。
しかしながら、我が国の難民認定数は、諸外国に比べ非常に少ないのが現状であります。また、難民認定手続上の問題も多く、難民保護の国際的な義務を十分に果たしているとは言いがたい状況にあります。